悪質業者にだまされないよう注意し、優良なキャッシングを利用することが一番大切なことですが、 「だまされた時の対処法」を知っておくことも、万が一のために意味があることと思います。
「紹介屋」という悪質業者は、他の貸金業者を紹介し、「紹介料」を請求してきます。 出資法では、紹介手数料は貸付金額の5%を超えてはならないと定められていますが、 悪質業者では、融資を受けた額のうち、だいたい20%〜50%の紹介手数料を請求してくるケースが多いようです。 なかには、「ヤミ金融」を紹介され、2重の被害にあってしまう例もあります。 このような請求には、お金を払ってはいけません。 お金を払ってしまうと、悪質業者にとって「良いお客」になってしまいます。
たとえ家族といえども、債務者でない人に請求することは禁止されています。 業者がこれをやったら、
行政処分の可能性もあります。 子の借金を親が払う...など、貸金業法では、その義務はありませんので、
注意が必要です。
ただ、契約上「保証人」になっている場合は、請求されても違法ではありません。 また、債務者が死亡し、
債務を相続した場合は、請求されても違法ではありません。 一時期問題になった「団体生命保険」は債務者が死亡した場合、
貸主の業者に支払われる保険金で債務を補填するものでした。 自殺を助長していると非難されたため、現在、大手業者は、
団体生面保険を中止しています。 そのため、今後は相続人に対して請求するという動きがある可能性があります。
弁護士などに相談する場合に備え、いつ、どんな被害にあったか、記録とっておくことが大切です。 録音があれば越したことはありませんが、最低でもメモをとっておきましょう。 だまされたことが 分かって動転していると、後で思い出そうにも思い出せないことがあります。 冷静に記録をとりましょう。
トラブルが長引いたり、業者のペースにまきこまれないよう、なるべく早めに相談窓口にアドバイスを求めることを お勧めします。 悪質業者もプロ集団ですので、独力で交渉しようなどとはせず、こちらもプロのアドバイスを 聞き、対応しましょう。 代表的な相談窓口を右のページにまとめましたので、参考にしてください →相談窓口一覧
被害を受けたときには、上記の相談窓口に相談するのとは別に、家族や友人に相談するなどし、一人で悩みを抱え込まないことが 大切です。 特に家族に悪質な請求があることもありますので、話をした方がいいでしょう。